労災保険とは?
http://www.rakucyaku.com/Koujien/D/D000000・労災保険被保険者の資格
労災保険は各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が事務の窓口
・労災保険の適用単位
事業所ごと。
労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に加入することが法律上義務づけ。
・労災保険の目的
事業所で働く労働者が業務上の事由(または通勤途上)により受けた疾病、負傷やそれによる障害、死亡等に対し、補償を行うことにより労働者やその家族を保護することを主な目的
・保険料率
事業の種類により1000分の5〜1000分の129まで
ほかの保険と異なり、全額事業主が負担
保険料の計算方法は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年を単位として計算。
・労災保険の適用は任意か強制か
労災保険は、原則としてすべての事業所に加入が義務づけ
下記の任意適用事業については事業主または労働者の意思により加入することも可。
<任意適用事業>
・農業関係で、労働者が5人未満の個人経営のうち、危険・有害な作業を行わない事業
・林業関係で、労働者を常用せず、使用する労働者が年間延べ300人未満の個人経営事務所
・水産関係で、災害発生の少ない特定の水面などにおいて、総トン数5トン未満の漁船により操業する、労働者5人未満の個人経営事務所
・被保険者の資格
労災保険はほかの保険と異なり、事業単位で加入することとなり、労働者は保険に加入している事業所に勤務することにより、自動的に加入することとなります。この労働者には、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、日雇労働者なども含まれ、雇用形態に関係なく適用されます。
労災保険制度の手続きと福祉以上
posted by ssmakoto at 09:47|
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